改訂 2024年4月24日
申込者(以下、「甲」という)と東京テアトル株式会社(以下、「乙」という)は、乙が上映を許諾する権利を有する上映素材の貸出しについて、上映素材申込書記載の内容及び次の契約条項に基づき、契約(以下、「本契約」という)を締結する。
第1条(料金の支払い)
甲は、別途甲が乙に提出する上映素材申込書の定めに従って、レンタル料金を乙に支払う。
第2条(上映素材の送付及び送料)
乙は、上映日より前の、甲が上映素材を使用して上映素材申込書に定める作品(以下、「本作品」という)を上映できると合理的に判断できる期日までに、上映素材を甲の指定する場所に送付する。その場合の送料は、甲の負担とする。
第3条(上映場所等の限定)
1.上映素材申込書に定める主催者は、当該申込書に記載された上映場所においてのみ、本作品を上映できるものとする。
2.上映対象は、原則的に制限はない。但し、乙が予め指定する作品については、日本国内の官公庁、公共団体、非営利団体及びこれらに準ずる団体が主催する非営利的催事に招待された者に限定されるものとし、これらの者から料金を徴収してはならない。
第4条(上映の中止・変更等)
1.本作品の配給権を有する配給会社(以下、「配給会社」という)と取引がある興行場(以下、単に「興行場」という)周辺において、配給会社又は興行場から、上映中止・変更等の申し入れが甲にあった場合、甲は、本契約が直ちに解除されることに合意する。
2.前項の場合、甲は、乙の指示により上映を中止・変更するものとし、乙は、甲と協議の上、代替の作品の上映素材を甲に有償賃貸する等の合理的措置を講じるものとする。
3.乙が、前項の合理的措置を講じない場合で、かつレンタル料金を受領している場合、乙は、既に受領したレンタル料金を甲に返金する。
4.前3項の場合、甲は、甲及び第三者に生ずる損害について、いかなる請求も乙に行わないものとする。また、甲は、中止された上映会の宣伝、広告活動を行わないものとする。
第5条(証明書)
乙は、上映素材引渡しの際、乙が本作品の上映を許諾する権利を有することを証明する書面(以下、「証明書」という)を甲に交付する。甲は、上映素材の上映に当たっては、必ず証明書を携行しなければならない。
第6条(善管注意義務)
甲は、上映素材を通常の使用方法に従って使用し、善良なる管理者の注意義務をもって管理することとし、上映素材が毀損、減耗することがないよう努めなければならない。
第7条(上映素材の返却)
甲は、上映終了後直ちに、自己の費用と責任において上映素材を乙の指定する場所に返送する。
第8条(第三者による差押等)
甲は、第三者が、上映素材を差押えし、又は仮差押え等しようとする場合、その他第三者が上映素材について権利を主張する場合は、証明書を示すなどして、上映素材の所有権が乙にあることを説明しなければならない。
第9条(変更)
甲は、自己の都合により上映日、賃借内容の変更を行うときは、上映予定日の14日前までに、その内容を乙に通知し、乙の承認を受けなければならない。
第10条(取消)
甲は、自己の都合により本契約を取り消す場合には、速やかにその旨を乙に通知するものとする。甲が、上映予定日の14日前以降に本契約を取り消す場合、甲は、上映素材申込書に定めるレンタル料金の100%相当額を、キャンセル料として乙に支払うものとする。ただし、天災事変、悪疫流行、国や自治体からの要請等、甲の責めに帰すべからざる理由により、上映会の開催が不可能となった場合はこの限りではない。
第11条(解除及び損害賠償)
甲が、以下の各号の一に該当することとなった場合、乙は、本契約を直ちに解除し、上映素材を自ら引き上げ、又は上映素材の返還を甲に請求できる。また乙は、本契約の解除により生じた損害の賠償を甲に請求することができるものとする。
(1)上映素材申込書に定められた上映期間外に、又は当該申込書に定められた上映場所以外で、本作品を上映すること。
(2)上映素材を複写、改変すること。
(3)本契約上の地位又は本契約に基づく権利義務を、第三者に譲渡、転貸等すること。
(4)映画の著作権若しくは上映素材の所有権を侵害し、又は侵害のおそれのある行為をなすこと。
(5)甲の役員、従業員、代理人及びその関係者が次のいずれかに該当すると認められる場合
イ. 暴力団 ロ. 暴力団員 ハ. 暴力団準構成員 ニ. 暴力団関係企業 ホ. 総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等 ヘ. その他前各号に準ずる者
(6)甲の役員、従業員、代理人及びその関係者自ら又は第三者を利用して次のいずれかに該当する行為をなした場合
イ. 暴力的な要求行為 ロ. 法的な責任を超えた不当な要求行為 ハ. 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為 ニ. 風説を流布し、偽計を用いて当社の信用を毀損し、又は当社の業務を妨害する行為 ホ. その他前各号に準ずる行為
第12条(音楽著作権処理)
著作権等管理事業法に基づく音楽著作権管理事業者が管理する作品に収録されている音楽著作物にかかる権利処理は、甲の責任においてこれを行う。
第13条(毀損、滅失、焼失又は紛失の場合の処理)
甲が乙から賃借した上映素材が毀損し、又は滅失したときは、甲は、その詳細な事故顛末書二通を遅滞なく乙に提出するとともに、必要に応じて関係官公署の証明書一通を遅滞なく乙に提出し、上映素材の毀損又は滅失により生じた乙の損害を賠償する。
第14条(契約に記載なき事項)
本契約に定めのない事項又はその解釈について疑義が生じたときは、甲乙協議の上、誠意をもって解決するものとする。
第15条(合意管轄)
本契約に関して紛争が生じた場合は、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
東京テアトル株式会社 映像事業本部 企画調整部
〒160-0022 東京都新宿区新宿1-1-8
TEL 03-6240-2231
FAX 03-6441-0239